2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
分割調剤(医師指示)
公開日2024/05/30
最終更新日
分割調剤(医師指示)の点数
- 調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算、薬学管理料の所定点数を分割回数で割り、1分割調剤ごとに算定
算定上の注意点
- 服薬情報等提供料は、要件を満たせば分割回数で割らない点数で算定可能である。
- 他の分割調剤との重複算定はできない。複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合は調剤基本料「注11」の医師指示による分割調剤を優先して算定する。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 医薬品の適正使用の推進の観点から、長期保存困難や後発試用以外にも、患者の服薬管理が難しいなどの理由により、2016年の診療報酬改定以降医師指示の下で分割調剤が可能になった。
- 薬局による継続的なフォローアップも合わせて求められている。
要点
- 医師指示による分割調剤専用の処方箋様式がある。
- 処方箋は分割回数分の枚数が発行される。
- 処方箋はすべて患者に返却する必要がある。
長期保存が困難等の理由による分割調剤、後発医薬品の試用による分割調剤との比較は以下の通りである。


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算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定条件
対象となる処方箋
患者の服薬管理が難しい等の理由で医師の分割指示があった処方箋受付の場合
処方元への対応
2回目以降の調剤に際して、処方箋を交付した保険医に対して情報提供を行う。
情報提供には、次に掲げる事項を含める。
- 残薬の有無
- 残薬が生じている場合はその量及び理由
- 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
- 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
患者への対応
分割調剤に関して患者の同意を取得する。
分割調剤の流れ
①
患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
②
患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認する。予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じて電話等で服薬状況を確認し来局を促す。
③
患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。
④
2回目以降の調剤において患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。
算定方法
調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算、薬学管理料の所定点数を分割回数で割り、1分割調剤ごとに算定する。
- ただし、服薬情報等提供料は分割回数で割らない点数で算定可能である。
留意点
分割調剤の総量は、処方箋に記載された用量を超えてはならない。
補足
分割調剤の調剤可能日数の計算方法
2回目以降の調剤においては使用期間の日数と用量(日分)に示された日数との和から1回目の調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日数を超えては交付できない。
- ただし、使用期間の日数が、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日として計算する。
(例)
処方箋交付の日:4月3日
処方箋の使用期間:4日間
処方箋の用量:10日分の処方箋
1回目の調剤:4月4日 5日分の処方薬を交付
- 2回目の調剤が4月10日の場合
(4+10) - 7 = 7
→ 残りの5日分を全部交付できる。 - 2回目の調剤が4月13日の場合
(4+10) - 10 = 4
→ 4日分しか交付できない。

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分割調剤(医師指示)についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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