2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
特定薬剤管理指導加算2
公開日2024/05/30
最終更新日
特定薬剤管理指導加算2の点数
- 特定薬剤管理指導加算2
- 100点
算定上の注意点
- 特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤と制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外を対象として、特定薬剤管理指導加算1の算定要件を満たした場合は、併算定ができる。
- 特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤と制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1の算定要件を満たした場合、特定薬剤管理指導加算2を算定している同一月内での算定はできない。
- 服薬情報等提供料の併算定は不可である。
- 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 外来がん化学療法の質を向上させるための総合的な取り組みの一環として薬局にはレジメンを把握した上での服薬指導を行うことでがん患者へより良い医療の提供をできるよう2020年度改定で新設された。
- 対人業務へのシフトの中で、高度専門的な領域への職能発揮を求められた加算と言える。
要点
- 算定には患者のレジメンを把握する必要があるため、対象患者は「連携充実加算(医科)を届出している医療機関からの処方」かつ「抗悪性腫瘍剤を注射された患者」となる。
- 抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局(注1)の保険薬剤師が、薬学的管理及び指導・服用状況、副作用の有無等について患者に確認・保険医療機関に情報提供を行なった場合に算定できる。
- 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、 服薬情報等提供料の算定は不可である。
- 他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行う。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。
算定要件の詳細
施設基準
体制要件
特定薬剤の管理と指導等を行うために必要な体制が整備されていることが必要であり、具体的には以下の要件を満たす薬局で算定可能である。
(1)
施設基準の届出時点において、保険調剤薬局での勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
- 保険医療機関での勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2)
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3)
麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
(4)
保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること。
届出に関する事項
様式92を用いること。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
月1回に限り算定可能である。
- 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合も、算定できるのは1回のみである。
算定対象患者
次のいずれにも該当する患者であること。
1.
医科点数表の外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
2.
当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者
算定条件
①
薬学的管理及び指導
患者の副作用の発現状況、当該患者のレジメン(治療内容)等を確認した上で必要な薬学的管理や指導を行う。
- 保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)等を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握するべきである。
②
服用状況、副作用の有無等について患者に確認
注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤や制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者又はその家族等に確認する。
この時、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、その保険医療機関等に情報提供を行う。(服薬情報等提供料を算定可能)- 「電話等」とあるが、電話の他、ビデオ通話による連絡や、患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話を用いる場合は、あらかじめその旨について患者から了承を得ておく。
③
保険医療機関対して必要な情報を文書により提供
服用状況、副作用の有無等について患者に確認した結果について、保険医療機関に文書により提供すること。提供文書の写しや内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載する。
- 服薬情報等提供料は算定できない
留意点
患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。
また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
注釈
注1 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは
患者にレジメン(治療内容)等を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局のこと
特定薬剤管理指導加算2についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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