2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

服薬情報等提供料3

公開日2024/05/30

最終更新日

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服薬情報等提供料3の点数

服薬情報等提供料3
50点

算定上の注意点

  • かかりつけ薬剤師指導料かかりつけ薬剤師包括管理料在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は、算定しない。
  • 服薬情報等提供料 1、2、3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能だが、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。
  • 特別調剤基本料を算定している場合は一部を除き、算定不可能である。
    1. A:

      情報提供先が特別な関係を有する医療機関である場合は算定不可能

      つまり敷地内薬局→敷地内医療機関への情報提供の場合は不可能

    2. B:

      いずれの場合においても算定不可能

関連項目

算定要件の要約

背景

  • 服薬情報等提供料3の算定要件には、「持参薬の整理」と「情報提供」が掲げられているが、それらは患者入院時の医薬連携において重要な役割を果たしている。
  • 入院時に、病院薬剤師は「薬剤管理指導料(医科)」に基づき、患者の情報収集を行っているが、普段利用している薬局からの情報提供がその後の入院へ向けての業務を円滑に支援することから2022年度改定より新設された。
  • 服薬情報等提供料3の算定にあたっては、薬剤師が患者の入院情報や、入院先医療機関の持参薬対応方針等を知り得る必要があるため、患者や医療機関との日ごろからの密な連携が背景として重要になってくる。
  • 対人業務を評価する昨今の改定において、より一歩踏み込んだ新たな視点での評価と言える。

要点

  • 服薬情報等提供料3は「情報提供」のみならず「患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要な場合のみ)」も要件に含まれているため、服薬情報等提供料1、2とは求められる行為が異なることに注意。

服薬情報等提供料1、2、3の比較は以下の通りである。

服薬情報等提供料1、2、3の算定要件比較表
服薬情報等提供料1、2、3の算定要件比較表

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

算定要件の詳細

施設基準

体制要件

特別調剤基本料を算定している場合は一部を除き、算定不可能である。

  1. A:

    情報提供先が特別な関係を有する医療機関である場合は算定不可能

    つまり敷地内薬局→敷地内医療機関への情報提供の場合は不可能

  2. B:

    いずれの場合においても算定不可能

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

3月に1回に限り算定可能である。

算定条件

算定にあたって、以下の条件がそろっていなければならない。

  1. 入院前の患者に関係する保険医療機関の求め(患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む)

  2. 患者の同意

    患者の同意に関しては後述する補足(「本人の同意」の考え方)を参照。

  3. 患者の服用薬の情報等についての一元的な把握

    当該患者もしくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局もしくは保険医療機関への聞き取りによって確認する。その際、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等を確認し、一元的に把握するように努める。

  4. 患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要な場合のみ)

  5. 患者が入院を予定している保険医療機関に対する文書による情報等の提供

情報提供書の様式

別紙様式1-2又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容について保険医療機関への情報提供を行う。

  • 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
  • 服用中の薬剤の一覧
  • 患者の服薬状況
  • 併用薬剤等の情報

補足

「本人の同意」の考え方

個人情報保護法により、個人情報の第三者への提供は「本人の同意」が原則義務付けられているため、服薬情報提供にあたっても患者の同意が必要となる。
以下の場合に「本人の同意」があったものと考えることができる。

  1. 適切な医療サービスを提供する目的において個人情報の利用範囲を施設内への掲示してい場合

    患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる。

  2. 要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合

    本人が情報を提供したことをもって、当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。

    (出典:厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 厚生労働省

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服薬情報等提供料3についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

林 亜紀(はやし あき)

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

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