2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

服薬情報等提供料2

公開日2024/05/30

最終更新日

各SNSでシェアする

  • LINE
  • X
  • Facebook

服薬情報等提供料2の点数

服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合
20点

算定上の注意点

下記は併算定不可である。

特別調剤基本料を算定している場合は一部を除き、算定不可能である

  1. A:

    情報提供先が特別な関係を有する医療機関である場合は算定不可能

    つまり敷地内薬局→敷地内医療機関への情報提供の場合は不可能

  2. B:

    いずれの場合においても算定不可能

関連項目

算定要件の要約

背景

  • いわゆる「トレーシングレポート」に係る業務が評価される点数項目であり、本行為は一連の調剤・薬学的管理の中で算定されるものであるという整理から2012年度改定で旧来の点数が統合され「服薬情報等提供料」として新設された。
  • 以降、医療機関からの求めに応じての情報提供のみならず、薬剤師の必要性の判断での算定も可能になるなど、対人業務領域での薬剤師の職能発揮が期待される項目の一つである。
  • 服薬情報等提供料は地域支援体制加算」の実績要件にも組み込まれており、薬局に求められる機能として、処方箋調剤時のみならず日常への介入を評価する項目となっている。
  • また、調剤報酬(健康保険法)ではなく、薬機法でも「地域連携薬局」の認定にはトレーシングレポートについての実績要件が求められており、薬剤師の対人業務の中核の一つと言える。
  • 2024年度改定において、多職種連携の推進のため、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を評価すべく、服薬情報等提供料2の算定対象が拡大した。薬局のみにとどまらず、地域包括ケアシステムの推進に向けた地域との連携が今後も評価されていくことが窺える。

要点

2024年度(令和6年度)調剤報酬改定では主に以下の点で変更になった。

  • 医療機関に加えリフィル処方箋、介護職員に対する情報提供を細分化
  • いわゆる患者からの電話相談の対応のみでは算定不可能に
    • 情報提供理由として「患者や患者家族等の求め」が削除
    • 情報提供先として「患者もしくはその家族等」が削除
  • 「これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。」が削除

服薬情報等提供料1、2、3の比較は以下の通りである。

服薬情報等提供料1、2、3の算定要件比較表
服薬情報等提供料1、2、3の算定要件比較表

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

算定要件の詳細

施設基準

体制要件

特別調剤基本料を算定している場合は一部を除き、算定不可能である。

  1. A:

    情報提供先が特別な関係を有する医療機関である場合は算定不可能

    つまり敷地内薬局→敷地内医療機関への情報提供の場合は不可能

  2. B:

    いずれの場合においても算定不可能

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

月1回に限り算定可能である。

算定条件

算定にあたって、以下の条件がそろっていなければならない。

  1. 保険薬剤師によって必要だと認められること

  2. 患者の同意

    患者の同意に関しては後述する注釈「本人の同意」の考え方(注1)を参照。

  3. 調剤後における患者の服用薬及び服薬状況の把握(フォローアップ)

  4. 保険医療機関関又は介護支援専門員へ文書での情報提供(トレーシングレポートの作成)

情報提供の理由として「患者や患者家族等の求め」が削除されました。
患者の求めによらない「薬剤師による判断」が尊重された形となりました。
一方で情報提供先としても「患者又はその家族等」が削除されたため、患者からの電話相談に対応したのみでは算定が不可能となりました。(電話相談後に医療機関or介護支援専門員に文書で情報提供すれば可能)

注釈

注1 「本人の同意」の考え方

個人情報保護法により、個人情報の第三者への提供は「本人の同意」が原則義務付けられているため、服薬情報提供にあたっても患者の同意が必要となる。
以下の場合に「本人の同意」があったものと考えることができる。

  1. 適切な医療サービスを提供する目的において個人情報の利用範囲を施設内への掲示してい場合

    患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる。

  2. 要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合

    本人が情報を提供したことをもって、当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。

    (出典:厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 厚生労働省

各SNSでシェアする

  • LINE
  • X
  • Facebook

服薬情報等提供料2についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

執筆者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

新卒時は、調剤のみならず地域住民の生活全体を捉えたくドラッグストアに入職。OTCに加え日用品や介護用品を身近に感じながら、調剤をメインに薬局業務に従事した。今後の薬局の在り方として「DXによるかかりつけ化」は切り離せないものと感じ、メドピア株式会社へキャリアチェンジ。店舗管理業務やレセプト請求業務の経験を活かし、現在は「やくばと」や「kakari」の営業職として、日々医療機関及び薬局法人を相手に業務を遂行している。

お問い合わせについてのご案内

当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。

>