2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
在宅患者緊急時等共同指導料
公開日2024/05/30
最終更新日
在宅患者緊急時等共同指導料の点数
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 700点
算定上の注意点
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。
- オンライン薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定し、在宅患者緊急時等共同指導料は算定できない。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 訪問薬剤管理指導を実施している患者の状態の急変等に伴い、関係する医療従事者と共同で患家に赴きカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うことで算定できる点数であり、柔軟かつ迅速な多職種連携を実施する機能が評価されている。
- 1994年度改定にて「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が新設されてから、2008年度改定で、在宅医療領域における緊急対応に対しての評価が新設された項目の一つである。
- 地域におけるチーム医療の役割が求められている項目と言える。
- また、2022年度改定では主治医以外の保険医の求めによる緊急カンファレンスにおいても算定可能になり、算定対象範囲が拡大した。
- なお、昨今のデジタル化の加速に伴い、カンファレンスへの参加はオンラインでも可能となっている。
要点
- 患者の体調急変時等に主治医(在宅療養を担う医療機関の医師)や連携する他の医療機関の医師の求めによって、患者に対する診療等を行う医療関係職種等が集まるカンファレンスに参加し、その結果を踏まえてカンファレンス参加者と共同で薬学的管理指導を行った場合に算定可能である。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
月2回に限り、カンファレンス及びそれに基づく薬学的管理指導1回につき1回のみ算定可能である。
算定対象患者
通院が困難なため在宅での療養を行っている患者に対して算定可能である。
算定条件
1.
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が行う。
2.
上記算定対象患者の状態の急変や診療方針の変更等の状況下で行う。
3.
主治医又は連携する他の保険医の求めを受ける。
4.
主治医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステ-ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加する。
5.
カンファレンスで共有した患者の診療情報と当該カンファレンスの結果を踏まえ、患家を訪問した上で計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて、患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行う。
- カンファレンスとは別日に当該指導料の算定は可能だが、カンファレンスを行った日以降速やかに薬学的管理指導を行う。
6.
当該指示を行った医師に対して訪問結果について文書で情報提供を行う
【主治医と連携する他の保険医の求めによって訪問薬剤管理指導を行った場合】
- 主治医にも必要な情報提供を文書で行う。
- 薬学的管理指導計画書等に主治医と連携する保険医の氏名と医療機関名を記載すること。
カンファレンスへのオンライン参加について
- 保険薬剤師は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。ただし、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の1者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っているべきである。
- 患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。
- 保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
薬剤服用歴等への記載事項
1.
2.
在宅患者緊急時等共同指導料の算定に必要な事項
- カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
- 主治医又は連携する他の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
- カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
- 保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
留意点
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
- 特殊な事情とは、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しない場合等を指す。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。
経過措置
2012年3月31日以前に訪問薬剤管理指導についての医師の指示があった患者については、保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合であっても算定可能である。
在宅患者緊急時等共同指導料の算定要件には、カンファレンスの開催が含まれています。これにより、より適切な治療方針を立てることが可能となります。また、カンファレンスの参加者同士が診療方針の変更等の情報を的確に共有することができます。
こうした取り組みは、患者や患者家族が安心して療養生活を送るのに役立つものであり、在宅患者緊急時等共同指導料は、その取り組みを評価するためのものです。
在宅患者緊急時等共同指導料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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